2011-03-30 第177回国会 衆議院 法務委員会 第4号
このことについては地方議会からも意見表明がなされておりまして、北海道議会が三月九日、今月でございますが、「北海道内すべての裁判所に裁判官の常駐を求める意見書」というのを全会派一致で採択をして、衆参両議長、それから総理大臣、法務大臣あてにも提出をしているところでございます。これに続き、当該地域の道北、道東の八カ所の市町村議会でも同様の意見表明が行われている。
このことについては地方議会からも意見表明がなされておりまして、北海道議会が三月九日、今月でございますが、「北海道内すべての裁判所に裁判官の常駐を求める意見書」というのを全会派一致で採択をして、衆参両議長、それから総理大臣、法務大臣あてにも提出をしているところでございます。これに続き、当該地域の道北、道東の八カ所の市町村議会でも同様の意見表明が行われている。
例えば、二十二年十月五日付けで福島県議会議長佐藤憲保さんから法務大臣あてに意見書が出ております。その中に、「那覇地検が中国漁船の船長を処分保留として釈放した理由の中に「我が国への影響や今後の日中関係も考慮した」としているが、捜査機関が言及することに疑念が残る。本来、このような事案については、日本政府として外交・安全保障の観点から判断すべきものである。」と。
ただ、一方で、国民の皆さんの意識を各種調査などで私ども推しはかってみますと、例えば、昨年末に実施をいたしました、これは内閣府の調査でございますけれども、基本的法制度に関する世論調査であるとか、あるいは各種報道機関による公訴時効に関する世論調査あるいはアンケートなど、あるいは、法務省で実施をいたしましたけれども、意見募集の手続、さらには、法務大臣あてに提出をされてまいりました要望や陳情など、さまざまな
お手元の資料三は、この提言の検討に当たりまして、私から法務大臣あてに提出をいたしました適法な在留外国人の台帳制度の整備に関する要請書であります。要請書を提出した当時は、私は在留管理専門部会の委員でしたので、国における新たな在留管理制度の検討が進んでいることは承知をしておりました。
森法務大臣あてに出す紙ですね。サーティフィケート・フォー・ペイメント・オブ・フィー、手数料納付書。今回議論になっていますけれども、再入国の際のこういった手数料も、今後は、適法に入国し滞在されておられる外国の方にあっては、一年以内に再入国なさる場合はこれが不要であるということになるんですが、今、再入国の手数料というのは、ここの資料に書いていますけれども、年間約二十六億円強、これでよろしいですか。
今月二十日、法務大臣あての在留特別許可を願う嘆願書を持参されたというふうに認識をしております。この件は現在どういう状況になっているのか、まず入管当局から御説明をいただきたいと思います。
しかし、ほとんどは黒塗りであるという状況でありまして、やはり真実を知りたいとの思いで、つい先日の十一月三十日に法務大臣あてに審査請求書を提出されたわけであります。 本日は、法務省の方にもお越しいただいておりますので、法務省の認識と、現時点でのさらなる開示への判断、そしてこれからの対応方針について、お答えをお願いします。
最新のデータを見せていただいても、統計的に残っているもので、法務大臣あての請願が七千五百件。私のところも法務の委員だということでいろいろな方からいろいろなお手紙をもらいますけれども、この数には到底及びません。
そこで、平成十五年八月六日に、この住吉台自治会から当時の森山法務大臣あてに陳情書を出されました。その中で、「地図混乱地域における実態調査、実地調査、基準点設置及び地域測量等のための予算措置の実施について。」それから「大津地方法務局による地権者への説明会の開催実施について。」「上記一、「地図混乱地域における実態調査」等での調査結果の公表について。」
名古屋刑務所について一点だけお聞きをしたいのですが、四月七日提出をされた法務省からの資料で、先ほどの木島議員の続きにもなるかもしれませんけれども、大変驚いたのは、やはり、法務大臣あての情願を大臣が直接目にすることがなかったので、これから読むことにしたいということでありましたが、しかし、平成十三年の七月二日に、保護房に四カ月入れられているということについて不服があるということで、情願を出したいという願
○横田政府参考人 時系列的に申し上げますと、平成十三年七月二日に、法務大臣あての情願書作成の申し出が出ております。これは許可になっております。そして、七月九日にこの作成期間の延長の出願がございまして、許可。十二日にこの情願書の進達を出願いたしまして、その日に取り下げております。
したがいまして、いずれにしてみても法務大臣あての情願ではございますけれども、情願書自体は送付先は矯正局長として親展文書として取り扱うということは生きております。しかしながら、私が開けるのではなくて、そのまま大臣のところにお届けして官房の方で開封していただくと、こういう扱いになっているので、補足させていただきます。
難民の関連でいいますと、二〇〇〇年八月、成田の上陸防止施設で起きた人権侵害の件、それから二〇〇一年十月、アフガン難民を強制収容したことに対する批判、東京地方裁判所がアフガン難民収容取消し決定を出したにもかかわらず、東京入国管理局が即時抗告したことへの批判、二〇〇二年九月のクルド人難民の再収容の東京高裁決定に対する批判、十月には森山法務大臣あての公開書簡の発表などを行いました。
被収容者が作成した法務大臣あての情願書は、施設において検閲することなく法務省に進達されまして、矯正局等におきまして申立人本人から事情を聴くなどして所要の調査を遂げ、当該調査結果に基づき裁決しまして、裁決書を申立人に交付しているというやり方でございます。
法務大臣あて情願の申し立て件数でございますけれども、過去三年間で合計七千件ございます。近年非常に著しい増加傾向を示しております。この情願書が法務省に進達されますと、当局におきまして、所要の調査を遂げて調査結果に基づいて裁決を行うこととなります。申し立てに係る施設の措置に違法または不当な点がある場合には採択の裁決をいたします。
矯正局長にお尋ねしますが、名古屋刑務所からは法務大臣あての情願という形で、昨年は三十件ですか、かなり大量に出されていますね。この扱いというのは、これは何か検閲はないみたいなんですね。しかし、これだけの声があって、処理されたんですか。何か具体的に調べたりとかそういうことをされたんですか。扱いについて、きちっとやったのかどうか。
ちなみに、このバハァドルさんにかかわっては、二月の二十五日付で、古巣の京都大学の副学長から法務大臣あてに申し入れということで、国外退去強制の執行を停止してください、そういうものが申し入れられているわけですが、まず、これは、法務大臣、御存じかどうか。
例えば、東京弁護士会が九八年三月二十三日に法務大臣あてに人権救済申し立て事件ということでも提起をいたしまして、外国人については通訳によって遺言がなされている、ところが言語障害を理由にしてなかなか皆さんの要望にこたえないのは問題だ、聴覚・発語障害者等の身体的障害を理由にして公正証書遺言書の作成を拒否することは合理的理由のない差別であって、憲法十四条にも反するし、国際人権規約B二十六条にも違反すると考えられる
私が所属をしております医療機関の団体からも、昨年、平成十年七月一日付で当時の下稲葉法務大臣あてに、この成年後見制度と介護保険制度、同時進行という形でぜひ実施をお願いしたいという御要望を申し上げているところであります。 もう一点でございますが、平成九年九月三十日に成年後見制度の問題につきましての研究会がございまして、報告書が出ております。
このアーロンソン弁護士がカナダに戻って、日本大使あてに、日本でも証拠開示が行われるよう勧告したいという書面を出しておられるのですけれども、これは下稲葉法務大臣あてにもその書簡を送ったというふうに聞いておりますけれども、それは現実に届いておるのでしょうか。